外来生物法
外来生物の飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つことについて、国が定めた法律です。
外来生物とは、もともとその地域にいなかったのに人間活動によって他地域から入ってきた生物のことを指します。外来生物は、私達の生活に大変身近なものとなっていて日本の野外に生息する外来生物の数はわかっているだけでも2,000種を超えると言われています。
外来生物法では、生態系、人の生命・身体、農林水産業に悪影響を与えるもの、与えるおそれのある侵略的な外来生物を特定外来生物として指定し、飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入などを規制すること、野外にいる特定外来生物の防除を進めることで、侵略的な外来生物の被害を防止することを目的としています。
外来生物被害予防三原則
〜侵略的外来生物による被害を予防するために
1.入れない 〜悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない
2.捨てない 〜飼っている外来生物を野外に捨てない
3.拡げない 〜野外にすでにいる外来生物は他地域に拡げない
すなわち・・・
1. 生態系等への悪影響を及ぼすかもしれない外来生物はむやみに日本に「入れない」ことがまず重要で、
2. もし、すでに国内に入っており、飼っている外来生物がいる場合は野外に出さないために絶対に「捨てない」ことが必要で、
3. 野外で外来生物が繁殖してしまっている場合には、少なくともそれ以上「拡げない」ことが大切というものです。
お問い合せ先
環境省自然環境局野生生物課 TEL:03-3581-3351(代表)
詳細は環境省の外来生物法ホームページをご覧下さい。
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